#author("2024-01-24T16:47:42+09:00","","") #author("2024-01-24T16:49:38+09:00","","") *新田塚防災会規約 [#ib79383f] (名 称) ***第 1 条 [#e9c529d2] 本会は、新田塚防災会(以下「本会」と称する) (事務所) ***第 2 条 [#sa05c2b8] 本会の事務所は、新田塚会館に置く。 (目 的) ***第 3 条 [#g9af1fd8] 本会は、災害対策基本法及び福井市地域防災計画の規定に基づき、会員の隣保共同の精神に基づく自主的防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「災害」という)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。 (組織及び会員の任期) ***第 4 条 [#ac405047] 本会は、新田塚地区の各自治会自主防災会委員1名及び会長が推薦するものをもって組織する。(別表組織図参照) --2)委員の任期は、定例総会から次期定例総会までの1年とする。 (事 業) ***第 5 条 [#lddef18e] 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 --1)災害予防に関する活動並びに防災知識の普及に関すること。 --2)災害発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護、避難誘導等の応急対策に関すること。 --3)防火訓練・防災研修会等の実施に関すること。 --4)防災資材等の備蓄に関すること。 --5)その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 (役 員) ***第 6 条 [#t00d027d] 本会に次の役員をおく。 役員の任期は1年とし再任を妨げないものとする。 --1)会 長 1名 --2)副会長 2名 --3)総 務 1名 --4)会 計 1名 --5)班 長 4名 --6)監 事 (自治会連合会監事が兼務する) (役員の任務) ***第 7 条 会長は、本会を代表し、会務を総括し災害が発生した時は、応急対策の指揮命令を行う。 [#k4fb6a63] ***第 7 条 [#jb587367] 会長は、本会を代表し、会務を総括し災害が発生した時は、応急対策の指揮命令を行う。 --2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。 --3)班長は、担当者の任務遂行、連絡調整及び会務の処理にあたる。 --4)会計は、経理を処理し関係帳簿類を整備する。 --5)監事は、会計を監査する。 (会 議) ***第 8 条 [#t814adcc] 本会の会議は、定例総会、臨時総会及び役員会とする。 [#tb78c9c6] 本会の会議は、定例総会、臨時総会及び役員会とする。 --2)定例総会は、年1回会員選出後2月を目途に召集する。 --3)臨時総会は、役員又は会長が必要と認めたとき招集する。 --4)役員会は、必要に応じて敵宜会長が招集する。 (会議に付議する事項) ***第 9 条 [#g2400844] 会議に付議する事項は、定例総会にあっては規約の制定及び改廃、防災計画の作成及び改正に関すること。 --2)事業、予算及び決算に関すること。 --3)その他総会が特に必要と認めたこと。 --4)役員会にあっては、総会付議事項及び総会決定事項の処理方針その他会務に関することとする。 --5)臨時総会に付議すべき事項は、定例総会に準ずるものとする。~ (会議の招集) ***第 10 条 [#ze2ba0ca] 会議は、会長が招集する。 --2)会長は、会議の議長となり議事を整理する。 --3)会議は、会員の過半数を以って決する。 --4)可否同数の時は議長が採決するものとる。 (防災計画) ***第 11 条 [#ead3e989] 防災計画を作成し必要に応じて改正する。 --2)防災計画は次の事項について定める。 ---①防災組織の編成及び任務分担に関すること。 ---②防災組織の普及に関すること。 ---③防災訓練の実施に関すること。 ---④災害発生時における情報収集・伝達、出火防止、初期消火、救出・救護、避難誘導及び炊き出しに関すること。 ---⑤その他必要とする事項。 (会 計) ***第 12 条 [#i0c322c9] 本会の運営に要する経費は、連合会からの交付金、補助金、その他の収入をもって充てる。 (会計年度) ***第 13 条 [#ndd1364d] 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 (監 査) ***第 14 条 [#q0cab1ca] 本会の会計監査は、毎年1回、新田塚自治会連合会監事が行なう。ただし、必要がある場合、臨時に行なうことができる。 --2)新田塚自治会連合会監事は、会計監査の結果を新田塚自治会連合会総会に報告しなければならない。 付 則~ この規約は、平成14年5月1日から施行する。~ この規約は、平成20年1月13日から一部改正し施行する。~ この規約は、平成22年2月26日から一部改正し施行する。~ この規約は、平成28年2月13日から一部改正し施行する。~ この規約は、平成29年2月17日から一部改正し施行する。~